みなさんこんばんは見栄っ張り夫です。

家を建てて10ヶ月ついに「アイツ」が見栄っ張り家へやってきました・・・

そう・・・

固定資産税

○○市役所 市税課 納税通知書

「陽春の候、皆様方には益々御健勝のこと・・・」という固い文言から始まった文章ですが

中身は「いつまでにちゃんと金払ってね!」という内容

ついに来ちゃいましたね・・・

いやっ分かってるんですよ・・・

家を建てた以上払わないといけないって事は分かってるんですけど

「もしかして見栄っ張り家だけ忘れられているとかないかなぁ」とか淡い夢を見ていました

えぇ・・・しっかり通知が来ました

そこで今回は「固定資産税」について述べていきたいと思います。

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固定資産税とは?

1月1日に「土地・家屋・償却資産」を所有している方が、その固定資産の価格に応じて税金を納めることです。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定します。

課税標準額の合計(1000円未満切り捨て) × 税率1.4% = 税額(100円未満切り捨て)

※固定資産評価額は3年毎に見直しが行われます

例:課税標準額 「土地 1,000,000円」 「家屋 9,000,000円」 「合計 10,000,000円」

10,000,000円 × 1.4% = 140,000円 ←算出税額

こんな感じで計算がされます。
※別に計算方法なんて覚えておかなくても勝手に通知がくるので大丈夫です

固定資産税の支払いで気を付けること

固定資産税は納税通知書とともに「第1期~第4期迄の納付書」がついてきてそれで納めることになります。

まとめて納めてもいいのですが、1期毎に納める場合は注意が必要です。

納期限が「第1期 平成31年5月7日」「第2期 平成31年7月31日」「第3期 平成31年12月25日」「第4期 平成32年3月2日」と違うので、第1期を納めるつもりで間違って第4期を納めてしまうと第1期が未納となってしまいます。

ちなみに未納となると催促状が送れてきて「延滞金」が発生します。

なんだいこりゃあ!?

課税標準額、算出税額と目を通していく見栄っ張り夫

夫「ふむふむコレが見栄っ張り家の固定資産税かぁ・・・んっ!?」

減免・軽減税額等 ○○万円!!

ん?固定資産税が引かれている!!

慌てる見栄っ張り夫はネットググります

「固定資産税 減免・軽減税額とは・・・」

夫「ふむふむ・・・・・・・」

夫「なるほど・・・・・・・」

夫「お得じゃん!!」

固定資産の軽減措置とは?

なんと!平成32年3月31日迄に新築を建てた場合「固定資産の減額措置」が適用されるんです!

つまり固定資産が安くなるよ!ってこと!

つまりお得ってこと!

つまり見栄っ張り家が喜ぶってこと!

もちろん皆さんもお得ってこと!!

固定資産税
戸建て住宅 固定資産額の1/2を減額 【3年or5年】
小規模住宅用土地 評価額×1/6
一般住宅用地 評価額×1/3

※平成32年3月31日迄に新築を取得
※長期優良住宅は5年減額
※1戸あたり120m2相当分までを限度(それ以上の部分は減額されない)
※小規模住宅用土地は200m2まで
※課税床面積が50m2以上280m2以下であること

長期優良住宅は2年お得

一般住宅の場合固定資産額の1/2が減額となるのは「3年」となっていますが

長期優良住宅の場合「5年」と通常よりも2年長くなります

ハウスメーカーで建てた場合、ほとんどが長期優良住宅だと思いますので5年減額となるでしょう。

家を解体した場合軽減措置はなくなる!?

小規模住宅用土地(200m2以下)の場合、住宅が建っていれば「評価額 × 1/6」とななりますが

これはあくまでも「その土地に住宅が建っている場合」のみ有効な軽減措置ですので

建物を解体した場合は、軽減措置がなくなりますので気をつけましょう!

まとめ

本日は固定資産税について述べてきましたが

こればっかりは日本に住んでいる以上、絶対納めないといけない税金ですので頑張りましょう。

年間税金だけでいくら払ってるんだろう・・・



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